介護医療院運営規定

茨戸病院 介護医療院サービスに関する運営規程

 

(規程の目的)

第1条 この規程は、医療法人社団恵愛会茨戸病院が開設する茨戸病院(以下、「病院」という。)が行う介護医療院サービス(以下、「介護医療院サービス」という。)の事業について、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の適正な運営を確保することを目的とする。

 

(事業の目的)

第2条 この事業は、長期にわたる療養を必要として当該施設に入所する要介護者(以下、「利用者」という。)に対して、適正な介護医療院サービスを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第3条 介護医療院は、利用者に対し、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努める。

 

2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち介護医療院サービスの提供に努める。

 

3 施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

 

(施設の名称等)

第4条 介護医療院サービスの提供を行う病院の名称及び所在地は、次の通りとする。

(1)名 称   医療法人社団恵愛会茨戸病院 介護医療院

(2)所在地   石狩市花川東128番地14

 

(従業者の職種、員数、及び職務内容)

第5条 施設に勤務し介護医療院サービスの提供にあたる従業者(以下、「従業者」という。)の職種、員数及び職務内容は次の通りとし、必置職及び員数については法令の定めるところによる。

(1)医師             2名(病院兼務)

(2)薬剤師            1名(病院兼務)

(3)管理栄養士          2名(病院兼務)

(4)看護職員          12名(専従)

(5)介護職員          15名(専従)

(6)理学療法士          1名(病院兼務)

(8)あん摩・マッサージ師     1名(専従)

(9)放射線技師          1名(病院兼務)

(10)介護支援専門員       2名(看護職員と兼務)

              利用者及び家族等の希望、医師の治療方針等に基づき、他の従業者と協議の上、介護医療院サービス計画を作成する。

(11)事務職員          1名(病院兼務)

(12)医療相談員         1名(病院兼務)

 

(利用者の定員)

第6条 介護医療院サービスを提供する病床の利用者の定員は、次の通りとする。

(1)4階療養棟 多床室 55人  従来型個室 1人

 

 

(介護医療院サービスの内容)

第7条 介護医療院サービスの内容は、次の通りとする。

(1)療養上の管理

(2)看護

(3)医学的管理下の介護

(4)機能訓練、その他必要な医療

 

2 施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うと共に、その発生を防止するため、院内に設置された褥瘡対策会議と連携し、規定された褥瘡対策マニュアルに従い、適切な対応に努める。

 

3 施設は、介護医療院サービスの提供に際し、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努める。

 

 

(利用料等)

第8条 施設が介護医療院サービスを提供した際の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該介護医療院サービスが法定代理受領サービスの際は、厚生労働大臣が定めた額の1割ないし3割の合計額とする。

 

2 前項の他、次の各号に掲げる費用の額を利用者から徴収する。

(1)厚生労働大臣が定める基準に基づき、利用者が負担する光熱水費相当の居住費

(2)厚生労働大臣が定める基準に基づき、利用者が負担する食材料費および調理に要する費用を基本とする食費

(3)利用者が選定する特別な食事の提供に要する費用

(4)理美容代

(5)前各号に掲げる他、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

 

3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又は家族等に対して事前に文書で説明した上で支払に同意する旨の文書に記名・押印を受ける。

 

 

(施設の利用にあたっての留意事項)

第9条 施設は、介護医療院サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込み者又は家族等に対し、運営規程の概要、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、その内容等について利用申込み者の同意を得る。

 

(非常災害対策)

第10条 施設は、非常災害時に適切に対応するため、非常災害に関する具体的計画を立てると共に、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努める。

(感染症対策)

第11条 施設は、介護医療院サービスの提供に際し、感染症または食中毒の発生及びまん延を防止するため、病院内に定める感染症対策のための指針に基づき、適切な対応に努める。

 

2 施設は、病院内に設置され月に1回定期的に開催される感染対策委員会と連携し、その結果について従業者へ周知徹底を図るとともに、従業者への研修を定期的に実施する。

 

3 上記に定めるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処等に関する基準に沿った対応を行う。

 

 

(事故発生時の対応、防止等)

第12条 施設は、介護医療院サービスの提供に際し、事故の発生または再発することを防止するため、病院内に定める安全対策のための指針に基づき、適切な対応に努める。

 

2 施設は、病院内に設置された医療安全対策委員会と連携し、事例検討、安全性の審議、施策の伝達、事例の報告およびその分析を通じた改善策を従業者に周知徹底するとともに、事故発生防止のための教育研修を実施し、安全管理体制の確立を図る。

 

3 介護医療院サービスの提供中に事故が発生した場合には、院内規則の定めに従い利用者の家族等、他、関係機関・関係者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

 

4 施設は、介護医療院サービスの提供に際し、利用者の生命、身体、財産に損害を与えた場合には、その損害を可能な限り賠償する。但し、病院の責によらない時は、この限りではない。

 

5 利用者は、介護医療院サービスの利用にあたり病院の設備、財産、職員の生命、身体、財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償する。但し、利用者の責によらない時は、この限りではない。

 

6 施設は、利用者間のトラブルについては、当事者同士の話し合いにおいて、円満に解決がなされるよう努める。

 

 

(個人情報の取り扱い)

第13条 従業者は、業務上知り得た利用者又は家族等の秘密を保持する。また、個人情報の保護については、関係法令及び院内規則に基づき取り扱う。

 

2 施設は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又は家族等の秘密を保持させるため、従業終了後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

 

 

(その他運営についての留意事項)

第14条 施設は、従業者の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修

(2)継続研修 年2回

2 利用者又は家族等からの苦情・相談については、院内規則に基づき、できる限り迅速に誠意を持って設置した院内の窓口において対応に努める。

 

3 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人社団恵愛会茨戸病院と病院の管理者との協議に基づいて定める。

 

(病院との共有スペース)

第15条 介護医療院利用者及び利用者家族等が使用する共有スペースは下記に定める。

(1) 受付から介護医療院へ向かう通路及びエレベーター

(2) 玄関ホール・待合ホール・家族休憩室・理容室

 

2 病院併設の介護医療院として病院との共有スペースは下記に定める

(1) 診察室・薬局・CT室・X線室・生理検査室・機能訓練室・浴室・厨房

(2) 上記に加え、利用者の診療及びサービスや生活に係るすべての療養室及び非療養室

 

3 介護医療院専門の出入り口が無く、出入り口を病院と共有する必要があることから、利用者及し介護医療院への移動に支障がでないよう配慮するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

附 則

 

この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。

この規定は、令和 5年 7月21日から改定する。